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相続税は貯金にも課税される?後悔しないための対策を堤信之税理士事務所(東京都武蔵野市)が徹底解説!

相続が発生したとき、「不動産や株式などは相続税がかかる」という認識はあっても、預貯金も課税対象になるという事実を見落としている方が非常に多いのが現実です。実際には、被相続人名義の貯金はすべて相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
また、相続税の申告を行う際には、相続開始時点の残高証明書や通帳の写しなどを正確に把握・提出する必要があるため、預金の存在を軽視していると申告漏れや追徴課税につながるリスクもあります。
さらに、相続税は「財産の総額」に応じて課税されるため、預金が多ければ多いほど課税額も増え、節税のための対策が必要となります。「貯金は動かしやすいし、わかりやすいから問題ない」と思っていた方が、実は課税上の落とし穴に気づかず、結果的に高額な相続税を支払ってしまったというケースも珍しくありません。
東京都武蔵野市の堤信之税理士事務所では、相続税と貯金の関係について深い専門知識と豊富な実務経験をもとに、適切な対策と申告支援を提供しています。お客様からの紹介によって数多くのご相談を受け、都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉と広範な地域に対応しております。
この記事では、相続税と貯金の関係を正しく理解し、損をしないための実践的な知識を解説してまいります。読み終えたときに「堤信之税理士事務所に相談してみよう」と思っていただける内容を目指してお届けいたします。
相続税と貯金の基本知識

相続税は貯金にもかかる?
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産に対して課される税金です。財産には、土地や建物、株式、自動車などの“モノ”だけでなく、現金・預貯金などの金融資産も当然に含まれます。 つまり、「貯金も相続税の対象である」という点を、まずはしっかり認識しておくことが大切です。
被相続人の銀行口座に残っていた普通預金・定期預金・定額貯金などはすべて、相続開始日(亡くなった日)現在の残高をもとに評価され、課税対象として申告が必要になります。ここで重要なのは、口座が凍結されたかどうかや、使える状態かどうかは関係なく、“名義と残高”が基準になるという点です。
たとえば、被相続人名義の口座に1,000万円の残高があった場合、それはそのまま1,000万円の相続財産とみなされます。さらに、相続開始直前に引き出されたお金や、名義預金(実質的には子どもや配偶者のものだが名義だけが被相続人のもの)なども調査の対象になり、追加で申告が必要となる場合もあります。
相続税の課税対象としての貯金の扱いは、一見単純に思えても、実際には非常に奥深く、慎重な判断が求められる分野です。たとえば、「相続人が代わりに支払った葬儀費用を被相続人の口座から引き出していた」などの行為も、税務調査で問題になる可能性があるため注意が必要です。
堤信之税理士事務所では、貯金の扱いに関する税務署の実務運用や過去事例をふまえた、正確かつ実践的なサポートを提供しています。相続税の申告を行う際、貯金の取り扱いに不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
現金・預貯金の評価方法
相続税の申告において、現金・預貯金は“相続開始時点の残高”で評価されます。 つまり、被相続人が亡くなった日の預金残高がそのまま相続財産として計上されるのです。
たとえば、銀行口座に普通預金が1,200万円、定期預金が500万円あった場合、合計1,700万円が相続税の課税対象になります。評価の方法はシンプルに見えますが、実は慎重な対応が必要です。
税務署が求めるのは、相続開始日の残高証明書および通帳コピー等の客観的証拠です。これらの書類が不足していたり、不自然な出金が見られたりすると、税務署から追及され、申告漏れと判断される可能性もあります。
また、相続開始前に預金が他人に移動していた場合には、「贈与」として扱われることもあれば、「名義預金」として被相続人の財産とされることもあるため、正しい評価と区別が必要です。
堤信之税理士事務所では、銀行との連携による残高証明取得のサポートや、正確な財産評価を行う体制を整えており、安心してお任せいただけます。
相続税の課税対象になる貯金とは
相続税の課税対象となる「貯金」には、被相続人の名義で保有されていたあらゆる預金・現金が含まれます。 一般的には、以下のようなものが対象です。
- 銀行口座(普通預金・定期預金・通知預金)
- 郵便貯金
- 信用金庫・信用組合の預金
- 外貨預金
- 預け入れ中の金庫現金
- 金融機関から引き出して自宅に保管していた現金
これらはすべて、相続開始時に存在していれば相続税の課税対象となります。また、相続税の申告では、被相続人のすべての預金口座を網羅的に洗い出し、申告に含める必要があります。
さらに注意すべきは、「名義預金」です。これは、例えば子どもや孫の名義になっている預金でも、実際には被相続人が管理・運用していた場合に“相続財産”として扱われるものです。申告漏れになりやすいポイントであり、特に税務調査で問題となりやすいため、注意が必要です。
堤信之税理士事務所では、名義預金か否かの判断についても丁寧にヒアリングと分析を行い、課税リスクを最小限に抑える提案を行っております。
預金が多いと税額はどうなるのか
預金が多ければ多いほど、その金額が直接的に相続税の課税対象となるため、相続税額も高くなります。 相続税は、「課税価格の合計額」から基礎控除を差し引いた後の残額に対して、相続人の人数・関係性に応じた税率を乗じて算出されます。
たとえば、相続財産がすべて現金・預貯金で5,000万円、相続人が配偶者と子ども1人の2人であった場合、基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を差し引いた800万円に対して課税されるということになります。
また、不動産と違って預金には評価減がないため、そのままの金額で課税される点も注意が必要です。結果的に、不動産中心の相続に比べて税額が高くなりやすい傾向にあります。
堤信之税理士事務所では、貯金が多い方への相続税負担を軽減するために、生前贈与・配偶者控除・生命保険の活用などを含めた総合的な節税提案を行っております。
東京都武蔵野市での事例紹介
実際に東京都武蔵野市でご相談いただいたお客様の事例をご紹介します。
ご相談者様は、武蔵野市内にお住まいの60代女性で、父親の死去に伴う相続税の申告をご依頼いただきました。相続財産の大部分は、複数の銀行口座にある預金で、合計額が8,000万円を超えるケースでした。不動産は持たず、すべて流動資産だったため、評価減などが適用できず、そのまま高額の課税対象となる状況でした。
当事務所では、まず相続人全員との協議を丁寧に進め、財産分割と納税資金の確保を計画的に支援。 さらに、被相続人が生前に作成していた贈与記録や医療費の支出履歴を整理することで、課税対象から控除可能な支出を精査し、最終的に数百万円の税額軽減を実現しました。
ご相談者様からは、「預金中心だと節税は難しいと思っていたけど、想像以上に丁寧なサポートで安心できました。」とのご評価をいただきました。
堤信之税理士事務所では、地域特性を熟知した上で、東京都武蔵野市にお住まいの方の相続に最適な提案を行っており、紹介によるご相談が絶えません。 相続税と貯金に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
相続税対策としての貯金管理

生前贈与による貯金対策
相続税を少しでも軽減する方法として、生前贈与による貯金の移転は非常に有効な手段のひとつです。生前に贈与を行っておけば、その分が相続財産から除かれるため、相続税の課税対象を減らすことができます。
代表的なのが、暦年贈与の非課税枠(年間110万円まで)の活用です。たとえば、毎年110万円を子や孫に贈与すれば、10年間で1,100万円の財産を非課税で移転することが可能です。ただし、贈与は“実質的に贈与が成立していること”が前提であり、被相続人の通帳を子ども名義にしただけでは税務署に否認される可能性があります。
また、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に加算されるため、時期にも注意が必要です。たとえば、父が亡くなる3年前から贈与を始めた場合、最初の年の贈与のみが非課税扱いになり、残りの2年分は相続税の課税対象に戻されてしまいます。
そのため、堤信之税理士事務所では、相続税と贈与税をトータルで見据えた戦略的な贈与設計を行い、ご家族の資産移転計画を最適化しております。単なる贈与だけでなく、贈与契約書の作成・通帳管理・税務署への説明書類の準備まで一貫して対応いたします。
名義預金とそのリスク
貯金の相続税対策を行う際に注意したいのが、名義預金の存在です。 名義預金とは、形式上は子や孫の名義になっていても、実質的には被相続人が管理・運用していた預金のことを指します。
たとえば、父親が子ども名義の通帳を作り、そこに毎月積み立てをしていた場合、その口座の印鑑・通帳・管理実態がすべて父親にある場合には、形式上の名義にかかわらず“父親の財産”とされ、相続税の対象となります。
税務署はこの名義預金について非常に厳しくチェックしており、相続税の税務調査で指摘される最も多い事項のひとつです。 名義預金が否認されると、相続財産に加算され、多額の追徴課税が課されるケースもあります。
堤信之税理士事務所では、名義預金に該当するかどうかの判断を実務ベースでサポートし、必要に応じて税務署への説明資料の作成や、贈与契約の整備まで対応しております。リスクの高いポイントだからこそ、事前の専門家への相談が重要です。
定期預金と普通預金の扱いの違い
貯金の中でも、定期預金と普通預金では相続時の扱いに違いが出ることがあります。どちらも評価方法は「相続開始時点の残高」で変わりませんが、利息の取り扱いや解約手続き、流動性などにおいて異なる影響を与えるため注意が必要です。
たとえば、定期預金の場合は、相続人が引き出すには解約の手続きが必要で、手間や時間がかかるケースがあります。また、税務上は解約前の利息を含めて相続財産として評価されるため、実際に手元にない利息分まで課税対象になる可能性もあります。
一方、普通預金はいつでも引き出せる反面、亡くなる直前の動きがあった場合、その出金理由について税務署が確認する場合もあるため、管理には注意が必要です。
堤信之税理士事務所では、相続人の状況に応じた最適な資産構成(定期/普通のバランス)をご提案し、納税や分割を見据えた形でのアドバイスを行っています。
配偶者控除を活かした貯金対策
配偶者に対する相続については、「配偶者の税額軽減制度」が適用されるため、相続税の節税効果が非常に高いのが特徴です。具体的には、配偶者が取得する相続財産のうち1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。
この制度を活かせば、貯金を多く残している場合でも、配偶者に集中して財産を相続させることで、相続税の支払いを大幅に抑えることが可能になります。ただし、将来的に二次相続(配偶者の死後の相続)で税負担が増える可能性もあるため、バランスが重要です。
堤信之税理士事務所では、一次相続と二次相続を見据えた貯金の分割方法を検討し、配偶者控除を最大限活かす遺産分割案を提案しています。節税と家族間の公平を両立させたアドバイスにより、ご家族全員が納得できる相続をサポートいたします。
貯金の組み換えと非課税枠の活用
相続税の対策として、単に貯金を増やす・減らすだけでなく、「貯金の組み換え」や「非課税枠の活用」も非常に効果的な方法です。
たとえば、預貯金を生命保険に変えることで、死亡保険金の非課税枠(法定相続人×500万円)を利用でき、実質的に非課税で遺族に資金を残すことが可能になります。また、NISA(少額投資非課税制度)などの制度を活用することで、生前の運用利益にも課税がかからないため、老後資金を効率よく形成しながら相続税対策を講じることもできます。
さらに、貯金の一部を教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与に充てることで、贈与税の非課税制度を活用することも可能です。これらはすべて時限制度であるため、制度の動向や適用条件を把握したうえで、正しいタイミングで実行することが重要です。
堤信之税理士事務所では、各種制度に精通した税理士が、貯金の組み換えを含めた資産形成と相続税対策をトータルでご提案しています。「現金のまま持っているより有利に残すには?」とお悩みの方は、ぜひご相談ください。
相続税と貯金の申告実務

相続税申告時の貯金の取り扱い
相続税の申告において、預貯金は“申告の精度”が特に求められる財産のひとつです。というのも、預貯金は他の財産と違って数字が明確に残るため、税務署からのチェックも厳しく行われるためです。
まず基本として、被相続人が亡くなった時点の「残高証明書」を各金融機関から取得します。これは、相続開始日(死亡日)現在の正確な残高を示す証明書であり、申告に不可欠な資料です。
次に必要なのが「通帳コピー」です。相続開始日以前3年分(可能なら5年分)の通帳の動きが求められ、不自然な出金や贈与の形跡、名義預金の判断材料としてチェックされます。
これらの資料を基に、申告書の「財産目録」や「相続税申告書」に正確な金額を記載する必要があります。間違いや記載漏れがあると、税務署の調査対象となり、修正申告や加算税のリスクが発生します。
堤信之税理士事務所では、貯金の動きを一件ずつ丁寧に分析し、正確な申告を行うことに定評があります。 また、金融機関とのやり取りや資料収集の代行も可能ですので、相続人のご負担を最小限に抑えられます。
相続開始前の引き出しの注意点
相続が始まる直前、もしくは直後に口座から現金を引き出してしまうと、税務上の大きなリスクを招く可能性があります。 相続人が「葬儀費用」や「医療費支払い」のために現金を引き出すケースはよくありますが、その使途が明確でない場合、“使途不明金”として課税対象に加算されることがあります。
また、「相続を見越して引き出した現金」は、名義が移っていても実質的には被相続人の財産とみなされるため、その現金の保管状況や使用内容も説明責任を問われます。
さらに注意したいのが、死亡当日のATM出金や大口振込などの履歴です。税務署は、相続開始前後の預金口座の動きを重点的に調査するため、少しの違和感でも調査の対象となる可能性があります。
堤信之税理士事務所では、相続前後の出金履歴を分析し、適正な説明資料や調書の作成、必要に応じて申告補正のご提案までサポートしています。無用な課税を避けるためにも、少額の引き出しであっても必ず専門家にご相談ください。
通帳の保管と記帳のチェック
預貯金の相続税申告では、通帳の保管状態と記帳の正確さが極めて重要です。 通帳に記載された履歴は、贈与の有無・生活費の支出・医療費の支払いや、家族への送金の証拠となるため、税務署にとっても最重要資料のひとつです。
特に最近は通帳レス(ペーパーレス)のネットバンキングも増えており、「ログインできない」「履歴が印刷できない」などのトラブルも増加しています。申告期限(相続開始から10か月)に間に合わない事態を避けるためにも、できるだけ早く通帳の確認・記帳・コピー取得を行うことが望ましいです。
また、複数の口座をお持ちだった場合、どこにどの程度の残高があったのかを見逃さないためにも、通帳の一元管理と記帳履歴のチェックが必須です。ご家族が気づかず、1つの口座が漏れていたことで申告漏れとなり、後日調査で追徴された事例も存在します。
堤信之税理士事務所では、全金融機関に対する一括調査や通帳管理の代行も承っており、相続人の方が安心して相続手続きに臨める環境を提供しています。
相続人間での貯金の分け方
預貯金の分割は、不動産と比べて分けやすいように見えますが、実際にはトラブルの温床となることが多い財産のひとつです。
たとえば、被相続人名義の預金を相続人の一人が勝手に引き出した場合、それが遺産分割前であれば、他の相続人から「不公平な分配」と見なされ、後々の紛争に発展することがあります。
また、金融機関によっては、遺産分割協議書が整っていない限り、法定相続人全員の同意がなければ預金を払い戻してくれないというルールを設けていることもあります。
さらに、特定の相続人が多くの現金を相続し、他の相続人は不動産のみという状況になると、相続税の負担割合に差が出て、不公平感が生まれる要因になります。
堤信之税理士事務所では、家族全体の相続税額と納税資金のバランスを見ながら、円満な分割と納税方法をサポートしています。金融機関とのやり取り、分割協議書の作成、配分のシミュレーションも対応可能です。
申告漏れとそのリスク
相続税の申告において最も避けたいのが、「申告漏れ」です。特に預貯金に関する申告漏れは、税務署が最も注視しているポイントであり、申告漏れが発覚すると加算税・延滞税といった重いペナルティが課せられます。
よくある申告漏れのケースには、次のような例があります。
- 名義預金を見落としていた
- 生命保険の死亡保険金を計上していなかった
- 相続前に引き出した現金を相続財産に含めていなかった
- 通帳の存在を知らずに口座を申告しなかった
こうした申告漏れがあると、税務署から調査が入り、結果的に数百万円単位の追徴課税が発生することもあります。
堤信之税理士事務所では、申告前にすべての口座と取引履歴を丁寧に確認し、潜在的な申告漏れリスクを徹底的に洗い出します。 また、相続税に特化した知識と実績で、税務署から指摘を受けにくい精度の高い申告書を作成いたします。
専門家に相談する重要性

相続税と貯金は税理士によって差が出る
相続税の申告は、「誰が対応するか」によって結果が大きく変わります。特に貯金に関する申告は一見シンプルに見えても、税務上の論点や評価の落とし穴が多く、経験の浅い税理士では対応が難しい分野です。
たとえば、名義預金の判断、相続開始前後の出金処理、通帳の分析、税務署とのやり取り、税額計算における特例の適用可否などは、机上の知識だけでは対応しきれません。
また、誤った判断で申告してしまった場合、税務調査で否認されたり、過少申告加算税や延滞税を課されたりするリスクがあります。逆に、適切な申告と証拠資料の整備ができれば、税務署からの問い合わせを防ぎ、安心して相続を終えることができます。
堤信之税理士事務所では、相続税の中でも「預貯金の取り扱い」を熟知しており、金融資産中心の相続にも精通しています。単なる申告代行ではなく、税務署の目線を踏まえた実務的な対応力で、お客様のリスクを最小限に抑える申告書作成を行います。
堤信之税理士事務所の対応力
堤信之税理士事務所は、東京都武蔵野市を拠点に、創業以来20年以上にわたり相続専門のサービスを提供してまいりました。その中でも、貯金・現金を中心とした相続に関しては、「他の税理士では断られた」「税務署対応が不安だった」という方からのご相談を多数いただいております。
当事務所の強みは、相続発生後の対応だけでなく、生前の対策、申告後の税務署対応、場合によっては還付手続きまで一貫して対応できる体制です。
また、貯金の名義や通帳の履歴に関して税務署から問い合わせがあった際にも、お客様に代わってしっかりと対応し、説明責任を果たすサポートをいたします。
東京都武蔵野市に根差した実績
堤信之税理士事務所は、東京都武蔵野市で地域に根差した税理士事務所として、多くのお客様から信頼をいただいております。 武蔵野市は都心と郊外のバランスが取れた地域であり、高齢のご両親が資産を持ち、子世代が相続するというケースが非常に多く見受けられます。
その中でも「不動産は持たず、預金が中心」というご家庭の相続税申告に数多く携わっており、地域性・家族構成・資産内容に即した柔軟な対応を行ってまいりました。
また、三鷹市・杉並区・小金井市などの近隣エリアの金融機関との連携実績も多数あり、スムーズな残高証明書の取得や資料整備が可能です。地域の事情を理解した税理士だからこそ、安心してご相談いただけます。
紹介で選ばれる信頼の理由
堤信之税理士事務所は、ご依頼の大半が「ご紹介」によるものです。 これは、一人ひとりのお客様に真摯に向き合い、ご満足いただけた結果として、次のお客様をご紹介いただけている証だと考えております。
「他の税理士では対応してくれなかった名義預金の整理をやってもらえた」「面倒な通帳の管理を丁寧にしてくれて安心できた」「税務署とのやり取りまで代わってもらえて助かった」など、実際のお声を多くいただいております。
このように、お客様との信頼関係を大切にし、一件一件に手間を惜しまず取り組む姿勢が、紹介につながり、武蔵野市のみならず神奈川・千葉・埼玉の広域からもご相談をいただいています。
一人ひとりに最適な節税アドバイス
相続税対策は、「こうすれば必ず節税できる」という一律の方法は存在しません。大切なのは、被相続人の財産の構成、相続人の状況、家族の希望、そして地域の特性を総合的に考慮したオーダーメイドの提案です。
預貯金が多い方には、生命保険の活用・配偶者控除の戦略的活用・贈与税の非課税制度の組み合わせ・不動産への資産移行など、多様な方法を駆使して、税負担を抑えつつ納税の資金計画も立てる必要があります。
堤信之税理士事務所では、お客様の“納得”を最優先に、わかりやすく、実行可能な相続税対策をご提案しています。どんな些細な疑問にも丁寧に対応し、「相談してよかった」と思っていただけることが、私たちの最大の喜びです。
実際のご相談事例とお客様の声

預金中心の相続税申告の事例
東京都武蔵野市にお住まいのご相談者様は、亡くなった母親から相続した財産の大半が預金で構成されており、不動産は一切ないというケースでした。相続財産の合計は約9,000万円で、普通預金と定期預金が多数の銀行に分散して存在していました。
相続人は三人きょうだいでしたが、母親の介護や金銭管理をしていた長女が、相続開始直前に生活費名目で一部を引き出していたことが後から判明しました。このようなケースでは「使途不明金」として課税対象にされる可能性が高く、家族間でも不信感が生まれやすいものです。
堤信之税理士事務所では、通帳履歴と領収書をもとに引き出しの正当性を証明しつつ、分割協議を丁寧にサポート。公平かつ納得できる配分を実現し、申告時には無事に税務署からの追加指摘なく完了しました。相続人全員から「揉めることなく終えられて本当によかった」とご感想をいただいた事例です。
贈与対策に成功したご家族
相続税対策として生前から貯金の贈与を行っていたご家族のケースです。被相続人は80代の男性で、数年前から子どもたちに毎年110万円ずつを贈与していました。ところが、通帳は本人が管理しており、子ども名義の口座であっても実態としては名義預金とみなされるリスクがありました。
当事務所では、生前の段階からご相談をいただいていたため、贈与契約書の作成、通帳の分離、管理方法の見直しを早期に実施。 その結果、相続時には税務署からの指摘もなく、贈与分を課税対象外として認めてもらうことに成功しました。
「早めに堤先生に相談していて本当によかった」とのお声をいただきました。相続税対策は早いほど選択肢が広がるという好例です。
名義預金が問題になったケース
相続税の申告がほぼ完了した直後に、税務署から「申告されていない預金がある」と連絡を受けたご相談者様のケースです。調査の結果、それは孫名義の通帳に入っていた預金で、実際には被相続人が積み立てをしていたものでした。
ご家族は「孫にあげたものだと思っていた」と話していましたが、税務署は「贈与の意思を示す証拠がない」として、相続財産に加算するよう指摘。 数百万円の追徴課税が発生する事態となりました。
堤信之税理士事務所では、税務署との交渉に同席し、過去の入出金履歴・教育費としての使用履歴・生前のメモなどを提示することで、課税額の減額に成功。 最終的には申告修正は行ったものの、加算税を最小限にとどめることができました。
このように、名義預金の判断は非常にセンシティブであり、専門家のサポートなしでは誤解を生むこともあるということがよくわかる事例です。
税務調査で貯金の使い道が問われた事例
あるご相談者様は、相続税の申告後に税務調査を受けました。対象となったのは、相続開始前の1年以内に出金された数百万円の現金。 これは被相続人が病院の支払いや介護費用として使ったと考えられていましたが、領収書が残っておらず、「誰が使ったのか」「本当に本人のためだったのか」が曖昧だったために問題視されたのです。
税務署は、「相続人が個人的に使用したのではないか」と疑いをかけてきましたが、当事務所では支払先の確認、関係者の証言、当時のメール記録などを資料として準備。 これにより「生活関連費として妥当」と判断され、追徴課税を回避することに成功しました。
このケースは、日常的な現金のやり取りが、相続時に大きな問題になる可能性があることを示す教訓です。曖昧な部分こそ、事前に整理しておくことが肝要です。
ご相談いただいた方の声
堤信之税理士事務所には、相続税と貯金に関する相談を通じて、多くのお客様から喜びと感謝の声をいただいています。その一部をご紹介いたします。
「預金だけの相続だから簡単だと思っていたけれど、実際は全然違いました。通帳の扱いや名義の違いなど、先生のご説明がなければ大変なことになっていたと思います。」(武蔵野市・60代女性)
「残高証明や通帳の管理、銀行とのやり取りまで一緒にやってもらえて本当に助かりました。こんなにきちんと対応してくれる税理士さんは初めてです。」(小金井市・50代男性)
「母が突然亡くなって慌てていましたが、何から始めればよいか一つずつ教えてもらえて安心できました。結果的に節税にもなり、感謝しています。」(世田谷区・40代女性)
こうした声は、私たちの仕事が誰かの安心と笑顔につながっていることを実感させてくれるものです。
Q&A:相続税と貯金に関する7つの疑問

Q1. 預金はすべて相続税の対象になりますか?
はい、被相続人名義の預金は基本的にすべて相続税の課税対象となります。 普通預金・定期預金・外貨預金などすべて含まれ、相続開始日時点の残高が評価額になります。残高証明書や通帳の履歴が申告の証拠となるため、早めの準備が大切です。
Q2. 相続税の申告で通帳のコピーは必要ですか?
はい、通帳のコピーは重要な申告資料です。 特に相続開始日前後の動きを確認するため、最低でも過去3年分、できれば5年分の記帳履歴が求められます。税務署は不自然な出金や名義預金の存在を重点的にチェックしています。
Q3. 子ども名義の通帳でも課税されることはありますか?
あります。名義が子どもでも、実際の管理や資金の出所が被相続人であれば「名義預金」として相続財産に加算されます。 通帳を誰が持っていたか、印鑑は誰のものか、入金したのは誰かといった実態が判断基準となります。
Q4. 贈与したつもりのお金が相続税の対象になることはありますか?
はい。贈与契約書がなく、受け取った側の認識が不明確な場合、その贈与は成立していないと判断される可能性があります。 その場合、相続税の対象として課税されることになります。贈与は「意思」と「管理」の両方が重要です。
Q5. 相続開始直前の出金は問題になりますか?
はい、相続直前の出金は「贈与」や「資産移動」と疑われやすく、税務署の重点調査項目のひとつです。 特に高額な出金や不明な使途のある場合には、証拠資料を整備して正当性を証明する必要があります。
Q6. 相続人が勝手に預金を引き出すとどうなりますか?
遺産分割前に相続人が勝手に引き出すと、他の相続人とのトラブルに発展する可能性があります。 さらに、税務署の調査対象にもなり得ます。原則として、相続人全員の合意を得たうえで分割・引き出しを行うことが望ましいです。
Q7. 預金が多い場合、どう節税できますか?
生前贈与や生命保険の非課税枠の活用、配偶者控除の最適化など、預金を対象にしたさまざまな節税策があります。 ただし、すべての対策にルールと要件がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
まとめ

相続税の申告において、「預貯金」は非常に扱いが難しく、また見落とされやすいポイントが多い財産です。一見わかりやすく管理しやすいように思える貯金ですが、その中には“名義預金”や“相続直前の出金”といった、税務上のリスクが潜んでいるケースが数多くあります。
特に、「預金があるから安心」「不動産がないからシンプル」だと油断して申告を行った結果、税務署の調査で申告漏れや加算税が課せられたというケースは後を絶ちません。実際には、通帳の動き・管理の実態・引き出しの使途・贈与の証拠など、専門的な知識と判断が必要な場面が多々存在します。
一方で、相続税の知識と経験が豊富な税理士に相談することで、正しく、無理のない申告と納税が可能になり、余分な税負担や家族間のトラブルを防ぐことができます。
堤信之税理士事務所(東京都武蔵野市)では、預貯金を中心とした相続税申告や相続対策に特化したサービスを提供し、都内はもちろん神奈川・千葉・埼玉の広い地域からも多数のご相談をいただいております。創業以来20年以上にわたり、紹介で選ばれる税理士事務所としての信頼と実績を積み重ねてまいりました。
「うちは不動産がなくて預金だけだから簡単」と思っている方こそ、相続税と貯金の関係を正しく理解し、事前の対策と適切な申告が必要です。どんな些細なご相談でも構いません。あなたとご家族の未来を守るために、堤信之税理士事務所が全力でお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。